研究論文等部外発表事務処理要領
(趣旨)
第1条 この研究論文等部外発表事務処理要領(以下「要領」という。)は、職員が研究論文等を部外へ発表する場合の事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。
(1) 研究論文等 職員の職務に関連する技術研究開発についての知識及び技術を内容とした著作物をいう。
(2) 部 外 防衛庁以外の官公庁及び学会、協会、研究機関、工業会、出版社、報道機関等の法人又は団体をいう。
(部外発表の承認)
第3条 職員は、研究論文等を部外へ発表しようとするときは、あらかじめ技術研究本部長(以下「本部長」という。)の承認を得なければならない。
(承認の申請)
第4条 職員は、前条の承認を得ようとするときは、研究論文等部外発表申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に所要事項を記載し、発表しようとする研究論文等の原稿又は要旨等を添えて、順序を経て内部部局にあっては部長、研究開発評価官又は技術開発官、附置機関にあっては研究所長、センター所長又は試験場長(以下「部長等」という。)に提出するものとする。
2 部外に発表する研究論文等の内容は、原則として研究開発報告に関する達(昭和48年技術研究本部達第6号)第2条第1号により規定される研究開発課題に基づくものとする。
(審査及び上申)
第5条 部長等は、前条により提出された申請書及び研究論文等について次の事項に関して検討及び審査するものとする。
(1) 秘密保全に関する達(昭和43年技術研究本部達第5号)第17条に基づく秘密保全に関すること。
(2) 職務発明に関する訓令(昭和39年防衛庁訓令第46号)第18条に基づく秘密の保持に関すること。
(3) 技術的水準の妥当性に関すること。
(4) 装備品等の技術研究開発に関する訓令(昭和50年防衛庁訓令第48号)に基づく技術研究開発の諸計画等との関連における支障の有無に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、部外へ発表することが適当でないと認められる事項に関すること。
2 部長等は、前項により部外へ発表することが適当であると認められるものについては承認希望日の原則3週間前までに技術企画部長を経由して、本部長に上申するものとする。
(進達及び通知)
第6条 技術企画部長は、総合的見地から検討し及び必要がある場合には、関係のある内部部局の部長、研究開発評価官及び技術開発官に合議し、承認の適否についての意見を付して本部長に進達するものとする。
2 技術企画部長は、本部長により承認又は不承認の決済が行われたときは、速やかに当該部長等へその旨を通知するものとする。
(発表後の印刷物等の提出及び保管等)
第7条 部外発表についての承認を受けた職員は、発表後速やかに、発表した研究論文等の別刷又は複製等を1部技術企画部企画課長へ提出するものとする。
2 発表した研究論文等の別刷又は複製等の保管並びに統計等に必要な事務は、技術企画部技術情報課が行う。
(部外発表に関する所管)
第8条 削除
(委任規定)
第9条 この要領で定めるもののほか、細部に関する事項は、技術企画部長の定めるところによる。